債務整理とグレーゾーン金利

最近「債務整理」を専門に行うと宣伝している弁護士や司法書士事務所をよく見かけます。これは、平成18年12月に改正貸金業法が公布されたことにより、それまで金融業界で常識化していた「グレーゾーン金利」での規定が通用しなくなったことが影響しています。グレーゾーン金利が撤廃されたことで、それまで過剰に金利分を返済していた金額を、請求することで返還させることができるようになったのです。
キャッシングなどの貸金を行う貸金業者が規制される法律には利息制限法、出資法、貸金業法の3つがあります。このうち、利息制限法と出資法に定める上限金利には20%以下と28%という大きな差があります。このうち実際に金融業として利用する場合には金利差を例外として高い出資法を上限として認める規定がありました。この利息制限法を超えて出資法以上にならない貸付利率のことを「グレーゾーン金利」といっていました。そのため多くの消費者金融事業者・貸金融事業者が貸金業法第43条にある「みなし弁済規定」という特例を利用し「グレーゾーン金利」でお金を貸出していました。
現在では利息制限法の利率を上限として金融業界では貸金を行なっています。グレーゾーン金利規定撤廃前に支払った現金であっても、返還請求を行うことで元本に充当させるtことができるようになりました。しかしその過払い請求を行うためには法律的な手続きが必要となるため、専門家の手を借りることが最もよい手段となっています。そのため「債務整理」を行う専門家が多く活躍するようになっているのです。